各種災害支援制度
9月11日東海地域の集中豪雨により多くの方が被害を受けられました。被害者のみなさんに、心からお見舞を申し上げます。9月17日現在の災害支援制度を調べましたので、利用下さい。
なお、「かけはし」が発行されまでの日程の関係から住宅斡旋関係は載せていません。また、名古屋市のボランティア関係も原稿作成時には9月24日までの募集でしたので省きました。
9月11日からの豪雨災害の被災者の方に対する支援制度を紹介します。
様々な制度がありますが、利用するには被災者の方が自己申請することが前提になっています。
制度によっては期限がありますので注意して下さい。
(松岡)
はじめに
罹災証明の発行を受けましょう。後日、災害を証明するために必要です。
窓口:お住まいの自治体(名古屋市は各区の総務課)
被害を証明する写真・書類等や修理等に係った領収書等は必ず保管しておきましょう。
A 被災者生活再建支援金
今回の東海9月11日豪雨には下記の21市町が災害救助法の適用になっています。一定の要件を満たす世帯には最高100万円の支援金が支給されます。
1 対象地域
名古屋市、半田市、刈谷市、東海市、大府市、豊明市、一宮市、春日井市、岩倉市、西枇杷島町、豊山町、師勝町、新川町、西春町、清洲町、甚目寺町、大治町、阿久比町、東浦町、美浜町、稲武町
2 支給対象になる経費
- 生活に通常必要な物品の購入費・移転費等(冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、引越し費用等)
- 居住地域及び特別な事情により生活に必要な購入費(ストーブ、学生服、学習机、眼鏡等)
3 対象世帯と支給限度額
- 収入の合計額:500万円以下の世帯(世帯主の年齢:問わない)
支給限度額 :複数世帯=100万円
単数世帯= 75万円
- 収入の合計額:500万円〜700万円以下の世帯(世帯主の年齢:45歳以上または要援護世帯)
支給限度額 :複数世帯=50万円
単数世帯=37.5万円
- 収入の合計額:700万円〜800万円以下の世帯(世帯主の年齢:60歳以上または要援護世帯)
支給限度額 :複数世帯=50万円
単数世帯=37.5万円
4 申請期間
9月11日より起算して、13ヶ月を経過する日まで
5 問い合わせ先
愛知県生活部消防防災課(県庁内線:2516)
B 見舞金・資金の貸し付け・減免制度等の紹介(名古屋市の例)
1 災害見舞金
- 家屋の全壊・流失:複数世帯=45,000円
単身世帯=35,000円
- 家屋の半壊 :複数世帯=35,000円
単身世帯=25,000円
- 家屋の床上浸水 :複数世帯=25,000円
単身世帯=15,000円
窓口:区総務課
2 災害弔慰金
主たる生活維持者=500万円
その他 =250万円
窓口:区総務課
3 災害援護資金貸付
住居の滅失 =350万円
全壊 =250万円
半壊 =170万円
家財の1/3以上の被害=150万円
注意)所得制限があります
窓口:区民生課
4 生活福祉資金貸付(低所得者世帯)
- 災害援護資金=150万円以内
利率:年3%(据置期間は無利子)
償還期間:7年以内(据置期間:1年)
注意)条例による援護資金重複支給はできません。
窓口:区社会福祉協議会
- 緊急小口資金貸付(低所得者世帯)
貸付金=13万円以内
利率:無利子
償還期間:12月以内
窓口:区社会福祉協議会
5 国民健康保健料の減免
住居の全壊:保険料全額を6月間免除
半壊・床上浸水:保険料半額を6月間免除
窓口:区保健年金課
6 老人保健及び老人医療の一部負担金の減免
市民税が減免された時(を参照)、
6月間を限度に一部負担金減免があります。
窓口:区保健年金課
7 国民保険料の免除
保険料の納付が著しく困難な時保険料が免除されます。
注意)将来の年金額との関係がありますので注意して下さい。
窓口:区保健年金課
8 児童扶養手当・特別障害者手当て等
住宅、家財につきその価格の1/2以上の損害があるときは特例があります。
注意)所得制限があります。
窓口:区民生課
9 母子寡婦福祉資金貸付
住宅の補修に必要な資金である時、住宅資金貸付限度額の増加ができます。
限度額:200万円
償還が困難な時は支払猶予の制度もあります。
窓口:区民生課
10保育料、初回福祉施設徴収金、高齢者・障害者福祉施設自己負担金等の減免
窓口:区民生課・介護福祉課
11介護保健料・利用料の減免
- 全壊:介護保険料全額を6月間免除
半壊(床上浸水):介護保険料半額を6月間減額
窓口:区介護福祉課
- 介護保健利用料
全壊 :介護保健利用料全額を6月間免除
半壊(床上浸水):介護保健利用料半額を6月間減額
C 奨学金の緊急採用について(無利子貸与奨学金)
風水害により災害救助法・天災融資法等の適用を受ける著しい被害により家計の支出が著しく増大もしくは収入が減少した時、申請できます。
対象者
高等学校、高等専門学校、大学、短期大学、専修学校(高等・専門課程)、大学院に在学している生徒・学生です。
支給月額 国・公立 私立
自宅 自宅外 自宅 自宅外
高校 17,000 22,000 29,000 34,000
高専 20,000 21,500 31,000 34,000
短大等 41,000 47,000 49,000 56,000
大学 41,000 47,000 50,000 60,000
大学修士(一律) 84,000
博士(一律) 117,000
窓口:在学している学校
2)授業料免除
- 経済的理由により授業料の納付が困難な時、本人の申請により授業料免除を受けることが国公立や一部の私学ではできます。
注意)制度や要項・期限等は大学により違いますので注意が必要です。
窓口:在学する大学
- 県立高校の授業料免除
相談窓口:県教育委員会管理部財務施設課
D 税金
1)所得税
今回のような豪雨等(地震、火災、風水害)の災害によって、住宅や家財に被害を受けた時、確定申告をすることにより、税金が軽減免除されます。申告は「所得税法の雑損控除」と「災害免除法」の有利な方で申告することができます。
両方は利用できませんので、事前の計算が必要です。
- 雑損控除
発生原因 :災害、盗難、横領
対象資産の範囲:生活に必要な資産
注意)一個又は一組の価格が30万円を超える貴金属、絵画、骨董品等は対象除外になります。
控除額の計算 :下記のア)、イ)のいずれか多いほう。
ア)差し引き損失額-所得金額の10%
イ)差し引き損失額のなかの災害関連支出-5万円
注意)差し引き金額:損害金額より補填金額(保険金等)を差し引いた者です。
災害関連支出:掃除・撤去等で支出した金額
留意点:控除金額が大きくて、その年の所得金額から控除できない時は翌年以降3年間に繰越ができます。
- 災害減免法
発生原因 :災害のみです。
対象資産の範囲:住宅または家財
損害額が価格の1/2以上であること。
控除額の計算 :その年の所得金額が500万円以下=全額控除 500万円〜700万円以下=1/2軽減 700万円〜1,000万円以下=1/4軽減
注意)所得制限があります。損害を受けた年の所得金額が1,000万円以下であること。
留意点:この減税は県税、市民税にも連結しますから減税額は大きくなります。
2)固定資産税・都市計画税の減免
- 床上浸水により住宅用家屋に被害があったときは被害程度に応じて、固定資産税・都市計画税の第三期、第四期の2期分について減免があります。
- 浸水等により償却資産に損害を受けた時は固定資産税の減免が受けれることがあります。
留意点:市民税・県民税・固定資産税・都市計画税を既に税を納めている人は、減免額が還付されます。
窓口:名古屋市の時:区納税課
前頁
次頁
教職員委員会 災害支援制度
kyoshoku-c@coop.nagoya-u.ac.jp